第3部 申請方法
一般的注意事項

1.原産地証明とは

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。わが国の商工 会議所は、商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」によって、その発給権限を与えられていま す。
原産地証明書が求められるのは、主に、?輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている、?契約書、信用状の指示で必要とされているといった理由によるものです。
なお、このように、原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といっ た、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。信用状等でこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてくださ い。

(注)信用状の受益者には、指示されたとおりの書類が揃えられるかどうかを確認する義務があります。原産地証明書の記載内容について特別な指示がある場合には、指示どおりの記載が可能かどうか、事前に商工会議所までご確認ください。

2.証明の日付について

原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

3.証明発給申請方法

(1) 原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。
(2)原産地証明書の申請の際には以下をそろえてご提出下さい。
・証明発給申請書
・原産地証明書 必要部数
・原産地証明書 商工会議所控1部(コピー不可)
・典拠書類
・商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
・ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出頂くことがありますので,ご了承ください。

(注)提出して頂く典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

4.日本産商品の原産地証明書記載要領

1.原産地証明書用紙
商工会議所所定の用紙を使用してください。
認証規程に定められているように、申請会社が独自に作成した用紙を使用することはできません。
商工会議所に提出する控もコピーではなく所定の用紙にて提出してください。

2.使用言語
原則として、英語での記載とします。荷印を除いて英語以外での記載はできません。
ただし、L/Cや領事査証の都合上、必要性が認められる場合などに限って、スペイン語、フランス語での記載を認めます。その際、内容確認のため日本語訳の提出を求めることがあります。

3.記載方法
(1)記載方法
荷印の部分を除き、「黒色」または「青色」で記載してください。
また、サインを除き、原則として、「タイプ打ち」または「ワープロ」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。
(2)所定の記載欄への記載ならびに枠外記載の禁止
所定の記載欄の中に記載してください。なお、欄外への記載は認められません。
(例) ×Description of goods(商品名)欄への輸出者名の記載など。
(3)原産地証明書用紙の印刷文言の変更および削除の禁止
原産地証明書用紙に印刷されている文言を変更・削除した場合はその申請を受理できません。
また、用紙に印刷されている文言が、申請者による記載事項によって隠れてしまった場合は再度作成して頂くことになります。
(4)インボイスに基づく申請
1つのインボイスから作成される1件の原産地証明書の記載内容が全部数とも同じであることが必要です。

4.記載欄別記載要領
(1)Exporter(輸出者)
・「実際に輸出を行う者」を記載してください。
・ 輸出申告を行う者と同一であることが必要です。
・ 商工会議所に登録されている企業(個人)名、住所(国名「JAPAN」まで)が記載されていなければなりません。(部署名で登録している場合は、部署名から記入)
・ 「Consortium名義」での申請については、所定の届出が必要となりますので、事前に当所窓口にてご相談ください。
・ 「A社 on behalf of B社(B社の代理であるA社)」の記載
(a) 日本国内にある企業間の「A社 on behalf of B社」の記載は認められません。実際に輸出する企業名を記載してください。
(b) 「商工会議所に登録されている登録企業A社 on behalf of 海外企業B社」という記載の場合には、典拠書類としてB社からA社に宛てた原産地証明書取得についての委任状(コピー可)及び、L/Cのコピー(全文)などの添付が必要です。
ただし、社名から判断して、A社とB社が親子会社の関係にあることが分かる場合には、委任状の添付はなくともかまいません。なお、インボイスの発行者も「A社 on behalf of B社」と記入してください。

(2)Consignee(荷受人)
・ 「海外の荷受人」を住所、国名まで全て記載してください。
所在地が日本国内の企業や個人名が記載されているもの、また会社名のみ記載されているものは受理できません。
国名は正式名称を記載してください。省略する場合は、「国名表記記載例一覧」に従って記載してください。
・ 記載内容を典拠書類のインボイスの記載内容と一致させてください。
(a) インボイス上に荷受人の記載がある場合
インボイス上の荷受人を記載してください。
(b) インボイス上に荷受人の記載がない場合
(ア) バイヤーを記載してください。
(イ) 「To order of …Bank」のような記載でも結構です。ただし、「To order of ~」と記載する場合は、原産地証明書 の[Transport details]欄に(5)Transport detailsの(a)~(d), (q)の形式での仕向地の記載が必要となります。
※荷受人以外に、「End User」(転売先等)の会社名、住所を記載しなければならない場合には、[Remarks]欄に記載してください。

(3)No. and date of Invoice(インボイスの番号と日付)
・典拠書類のインボイスのインボイス「番号」、「日付」と一致させてください。
・インボイスの「日付」が、原産地証明書の[輸出者宣誓]欄に記載された日付より未来の日付になっている場合は、受理できません。
・複数のインボイスをまとめて1件の原産地証明書として申請することができます。
ただし、
(a) 「バイヤー」
(b) 「荷受人(Consignee)」
(c) 「船積み事項(船名・出航日)」  がすべて同じであることが条件です。その場合は、全てのインボイス「番号」と「日付」を完全に記載してください。例え ばインボイス「番号」が「A-101」、「A-102」、「A-103」の3つの場合に、共通する「A‐」の部分を省略して、 「А‐101/102/103」と記載することはできません。
・ 内容の異なる複数のインボイスに同一番号を付し、それぞれについての原産地証明書を申請することはできません。その場には、インボイス番号に枝番号を振り、インボイスを区別してください。
・ 「インボイス番号」がない場合には、「NIL」と記載してください。この場合、インボイスにも「NIL」と記載してください。
・ 「インボイス番号」を記載しない場合は、典拠書類としてL/Cや指示書のコピーの添付が必要です。
また、この場合は、必ずこの欄を斜線で抹消してください。

(4)Country of Origin(原産国)
必ず日本国の正式名称である「Japan」と記載してください。「Japan」以外の記載は認められません。都道府県名・都市名等は記載できません。

(5)Transport details(輸送手段詳細)
インボイスには詳細な輸送手段の記載が必要ですが、原産地証明書には(a)~(s)までのいずれかの形式による記載で結構です。
ただし、荷受人の欄に「To order」と記載した場合には(a)~(d), (q)のいずれかの形式で詳細を 記載してください。
(a)From〔積出地, 国名〕to〔荷揚地, 国名〕via〔経由地名〕by
〔積載船(機)名〕on or about〔出港(予定)年月日〕.
(b)From〔積出地, 国名〕to〔荷揚地, 国名〕by〔積載船(機)名〕
(c)From〔積出地,国名〕to〔荷揚地,国名〕by vessel on or about
〔出港(予定)年月日〕
(d)From〔積出地,国名〕to〔荷揚地,国名〕by vessel/air
(船 便) (e)By vessel
(f)By sea
(g)Sea freight
(航空便) (h)By Air
(i)Air cargo
(j)Air freight
(航空便名のみを記載) 例:JL002
(航空郵便) (k)Air Mail
(国際エキスプレスメール) (l)EMS
(船舶郵便) (m)Surface
(n)Sea Mail
(国際的規模で行う宅急便) (o)Courier(DHL、OCS,FedExなど)
(使送・手荷物) (p)Hand Carry
(複合輸送) (q)Sea(または船名)and Air, From〔積出地〕to
〔荷揚地〕via〔経由地〕(船便と航空便)
(r)Sea and Train (船便と陸路輸送)
(s)Air and Truck (航空便と陸路輸送)
(注)船積み後、6ヵ月超、1年以内の場合の原産地証明書申請手続きについて(輸送手段のいかんを問わない)
原産地証明書は、船積み前に申請するのが原則となっていますので、船積み後6ヵ月を超え、1年以内の場合の原産地証明書の申請に際しては、インボイスの他に下記の典拠書類((a)~(c)のすべて、および必要に応じて(d))の提出が必要です。
(a)証明申請の遅れた理由書
(b)日本から輸出された事実を示す資料
(ア)B/L(Original)のコピー
(イ)AWBのコピー (Air Waybill:航空貨物運送状)
(ウ)SWBのコピー(Sea Waybill:海上貨物運送状)
(エ)小包郵便物受領書/国際エクスプレスメール郵便物受領書のコピー
(オ)E/D(Export Declaration:輸出申告書)のコピー
(c)日本国内で製造された商品であることを示す資料((ア)、(イ)のいずれか)
(ア)製造業者発行の製造証明書
(イ)製造業者や卸・小売業者からの納品書や請求書
(d)その他の典拠書類
(ア)L/Cのコピー
(イ)バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやTELEXのコピー

(6)Remarks(備考)
・ 空欄でも結構ですが、以下のような内容の記載が必要な場合は、この欄に記載できます。
(a) Buyer名と住所、国名
(b) 製造業者名と住所、国名
(c) End Userの会社名と住所、国名
(d) Cargo Consigneeの会社名と住所、国名
(e) No. and Date of Invoice欄に記載しきれない場合のインボイス・ナンバーと作成日
(f) 支払条件に関する事項(T.T、L/C at sight、N.C.V.、D/A XX days After sight
(g) 貿易条件(FOB「本船渡し」、CIF「運賃保険料込み渡し」等)
(h) L/C Number XXXX issued by YYY Bank dated —-
(i) Indent No.(委託買付け番号)
(j) Sales Note No.(売買契約書番号)
(=Contract Note、Contract Sheet、Sales Contract)
(k) Contract No.(契約番号)
(l) Order No.(注文書番号)
(m) Import License No. (輸入承認番号)
(n) Proforma Invoice No.(仮送り状番号)
(o) Insurance Policy No.(保険証券番号)
(p) Purchase Order No.(買約書番号)
(q) Importer’s code (税関に対して輸入者として登録している番号)
(r) Buyer’s P/O Number(注文の番号)
・次のような代名詞を含む表現は認めません。              (記載方法)
(a) number of this credit (L/C)           ⇒       L/C number :
(b) your order number                 ⇒       order number :
(c) our reference number               ⇒      reference number :
宣誓文(We certify~)、証明文、商品名、ケースマーク、原産国等の記載も認められません。
金額(単価、合計問わず)を記載する場合、必ず金額の算定根拠である貿易条件を記載してください。
例:FOB Yokohama USD 5,000.00、 CIF Hong Kong NRY 100,000

(7-ⅰ)Marks and numbers(荷印・荷番号)
・輸出貨物に表示されている荷印と荷番号を記載してください。
・ 荷印の色や一部の形について「Print in Red」や「In dia」などの言葉で示しても結構です。
・荷印がない場合は、「Unmarked」「No Mark」(N/M)「No Number」(N/N)または「NIL」と記載してください。
・Air Mailなどの場合では、「As addressed」「Fully Addressed」との記載でも結構です。
・ 荷番号は実際の数を記載してください。カートン数等を「1-up」とする記載は認められません。

(7-ⅱ)number and kind of packages(梱包数と種類)
・ carton, crate, box, pallet, bale, roll等の荷姿と数量を記載してください。
・ 梱包されていないものについては、「Unpacked」「Loose」「In Bulk」または「Bare Cargo」と記載してください。
・ コンテナ輸送の場合には、「コンテナ・ナンバー」または「シール・ナンバー」を記載してください。
その場合には、下記のように記載してください。
(a)Container No. ×××
(b)Seal No. ×××
※ 申請時にコンテナ・ナンバーが不明な場合には、記載しなくてかまいません。

(7-ⅲ)Description of goods(商品名)
・商品は日本産でなければなりません。
日本において商品の原産国の認定は「関税法基本通達(68-3-5)」を準用して行われています。原産国の判定が難しい場合には、事前に最寄の税関の相談官室にご照会ください。
・ 原産地証明書に記載するものはすべて商品(物)”goods”でなければなりません。インボイスに記載されていてもサービス等 を原産地証明書に記載することはできません。
L/Cで”description of goods and/or service”として記載されていてもgoodsだけを記載してください。
*記載できない例*
(a)「Installation (Fee)」    (設置費用)
(b)「Technical consultation(Fee)」 (技術指導費)
(c)「Travel expense」 (旅費)
(d)「Freight Charge」 (送料)
(e)「Discount」 (値引)
(f)「Training(Fee)」 (研修費)
・ 商品名は、第三者にも分かる様に、HSコード6桁相当の一般的な商品名を記載してください。
ブランド名や商品コードの記載のみでは認められません。
この点に十分留意して、契約やL/C開設、輸入許可取得を行ってください。
なお、L/C決済の場合、インボイスにはL/C通りの商品名を記載する必要がありますが、原産地証明書については、L/C と矛盾しない一般的な名称で示すことができます。(信用状統一規則第37条C項より)
(例) BBP →  Chemicalsと記載もしくは追記
Van →   Vehicleと記載もしくは追記
・ この欄には具体的な商品名を記載してください。アタッチ・シート(添付用紙)使用の場合にも本紙の同欄にも具体的な商品名の記載が必要です。
(a) 「XXX(会社名)Products」のみ記載の場合
商品が特定できないため、具体的な商品名を記載してください。
(b) 「Spare Parts」や「Machine」のみ記載の場合
何のspare partsか、どういうmachineかを具体的に記載してください。
(c) 「Advertising Materials」のみ記載の場合
「Poster」「T-shirts」などの具体的な商品名を記載してください。
・ L/Cの記載にスペリング・ミスがあり、その表記をそのまま原産地証明書に記載する場合には、括弧書きで正しいスペリングを併記してください。
例:vheicle(vehicle)
・宣誓文などを記載する場合には、領事館指定文言のみ認めます。
L/C等で全ての書類に記載するように要求されていても、発行主の商工会議所の立場として認められない内容は記載できません。
・ 金額(単価、合計問わず)の記載をする場合は、必ず金額の根拠となる貿易条件(FOB, CIF等)を記載してください。
・ 原産地証明書(記載用紙を含む)に記載するには適さないもの
・曖昧な記載内容で証明書の信憑性に疑念を抱かせる記載
・SAID TO CONTAIN(S.T.C.)
荷主がコンテナ詰めした場合に、船会社は中身については免責典拠書類のインボイスへのApproximately(Approx.)記載も認められません。
・E. & O.E.(errors and omissions excepted)
商品の原産国の証明と関係なく、商工会議所の責任範囲を逸脱した記載
商品の品質、性能、状態、形状やスペックに関する内容
・First class
・Brand new
・As is
プロフォーマ・インボイスやオファー(売申し込み)等に記載された通りの商品である等内容 ・(商品名)as per proforma invoice No. ××
・(商品名)other details are as per indent No. ×××
・(商品名)as per attached catalogue
・ This is an integral part of contract.
・Details are as per attached sheet of contract.
商品の原産地の証明と何ら関係がない内容 ・インボイスに記載の価格は適正な市場価格である
・このインボイスは唯一のものである
・インボイス上にも同じ内容を証明する
例:Invoice to certify the same.
その他、商工会議所として責任を負えない内容の記載
(注)プロフォーマ・インボイスなどは商工会議所が発行したものではありませんので、それらに基づいているかどうかを証明する立場にありません。[Remarks]欄に、プロフォーマー・インボイス・ナンバーと発行日を記載すればL/C決済にも支障ありません。
・インボイスに記載の商品の一部だけを原産地証明書に記載して申請することはできませんので、有償、無償を問わず、全て記載してください。
なお、インボイスに一部外国産商品が含まれている場合、外国産商品を除き日本産商品だけ原産地証明書に記載して申請しても結構です
・極力、原産地証明書用紙1枚にまとめて記載してください。1枚に記載しきれない場合には後掲「原産地証明書1枚に記載しきれない場合の証明書作成方法」を参照のうえ、証明書を作成してください。
・ヨーロッパ諸国向けで繊維製品が含まれる場合は、インボイス以外の典拠書類が必要です。

(8)Quantity(数量)
・商品ごとに具体的数量の記載が必要です。梱包の数量しか記載のないものは認められません。
・Kind of packagesと併せて記載しても結構です。
例:NET500 KGS or 10 Iron Drums
・ 重量を記載する場合は、必ずNET WEIGHT(純重量)又はGROSS WEIGHT (総重量)を明記してください。
・「Lot」は、数量が明確でありませんので、必ずNET WEIGHT(純重量)又はGROSS WEIGHT(総重量)を併記してください。
・ 数量単位として「Drum」「Roll」「Carton」などを記載する場合には、重量を記載するか、 「NET 50 KGS / Drum」、「100 L / Drum」、「20 Pieces / Carton」と併せて記載してくだ さい。
・ 原産地証明書とインボイスの数量・数量単位は一致していることが必要です。
・ 原産地証明書やインボイスのアタッチ・シートに数量・数量単位のないものは認められません。

(9)Declaration by the Exporter(輸出者宣誓)
・ 日付がインボイスの日付より古いものは認められません。
申請日より未来の日付も認められません。
・ サインは商工会議所に登録があることが必要です。
原産地証明書と典拠書類としてのインボイスのサインが異なっていても、両方とも登録があれば結構です。
なお、Forサイン(代理サイン)は認められません。
・ サインのそばに署名者(サイナー)の氏名をタイプしてください。
役職名は記載する必要はありません。記載する場合には、商工会議所に登録された役職名と一致させて下さい。 
・ 会社名を記載する必要はありません。
記載する場合は、「Exporter」欄の社名と一致していることが必要です。
・ 1つのインボイスに基づく申請はサインが全部数とも同じであることが必要です。
・ ラバーサイン(ゴム印等)で申請された書類には肉筆サインでの認証はいたしません。

(10)Certification(商工会議所証明)
・ 商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。
・ 申請者のサイン等が[輸出者宣誓]欄からはみ出さないように注意してください。
・ 過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

(11)Certificate No.(証明番号)
商工会議所にて記載する欄ですので、一切記載しないでください。

(12)ORIGINAL/COPYの表記欄
・必ず、「ORIGINAL(正本)」、「COPY(副本)」の表示をしてください。
・本来、ORIGINAL(正本)は1部としますが、3部までORIGINAL(正本)の表記を認めます。
その際は、ORIGINAL-1、ORIGINAL-2、ORIGINAL-3、と枝番号を記入するか、ORIGINAL、ORIGINAL、ORIGINALと記入してください。
・ORIGINAL(正本)が4部以上必要な場合、L/Cのコピーなど典拠書類を提出してください。

5.ヨーロッパ諸国向け繊維製品の輸出に係わる原産地証明書
ヨーロッパ諸国向けの繊維製品の原産地証明書の申請にあたっては、追加書類の提出が義務づけられています。対象となる貨物、対象国ならびに追加で提出すべき典拠書類は次の通りです。

(1)対象商品
国際統一商品分類であるHSコードの51類~63類に属する商品が対象となります。

(2)対象国
アイスランド アイルランド アゾレス島 アンドラ イギリス イタリア オーストリア オランダ
キプロス ギリシア サンマリノ ジブラルタル スイス スウェーデン スペイン デンマーク ドイツ
ノルウェー フィンランド フランス ベルギー ポルトガル マルタ モナコ リヒテンシュタイン
ルクセンブルグ

(3)必要となる提出書類
・輸出通関前の申請の場合
(a) 「ヨーロッパ諸国向け(東欧を除く)繊維及び同製品の輸出に係わる原産地証明書に関する誓約書」
(b) 商業インボイス
(c) 当該商品に係わるメーカーの製造証明書または出荷案内書(またはこれに準ずるもの)
【注】 輸出通関前に原産地証明書を申請した場合には、証明書発給後20日以内に「輸出許可済みの税輸出申告書(E/D;コピー可)」1部を商工会議所に必ず提出してください。
・輸出通関後の申請の場合
(a) 商業インボイス
(b) 「輸出許可済みの税関用輸出申告書(E/D)」のコピーまたは「税関用輸出(積戻し申告書」のコピー(郵便小包の場合は小包受領書)

6.日星経済連携協定に基づくビール等4品目の輸出に係る特恵原産地証明書
物品等のより自由な移動を促進し、新時代経済活動の連携を強化すること等を目的として平成14年1月13日に日本・シンガポール経済連携協定が締結されま した。この協定により、新たに関税が撤廃される品目について、第3国からの迂回輸入を防止するため、日本の商工会議所が発給する「特恵原産地証明書」の提 出が義務付けられました。

(1)対象となる商品(日本におけるHSコード)
HS2203.00.10   STOUT & PORTER
HS2203.00.90  BEER & ALE
HS2208.90.10  MEDICATED SAMSOO…薬用地酒(アルコール分40%未満のもの)
HS2208.90.20  MEDICATED SAMSOO…薬用地酒(アルコール分40%以上のもの)
HS2208.90.30  OTHER SAMSOO(アルコール分40%未満のもの)
HS2208.90.40  OTHER SAMSOO(アルコール分40%以上のもの)
但し、原産地証明書には、シンガポールの税番を記(2)典拠書類入します。
※課税価額の総額が20万円叉は、これに相当する額を超えない商品については、原産地証明書の提出は義務付けられていません。

(2)典拠書類
・ 証明依頼書
・ 特恵日本原産地証明書に関する誓約書
・ コマーシャルインボイス(写)
・ 輸出申告書(E/D)の写し、もしくはメーカーの製造証明書(または出荷案内書)(原本)

(3)作成要領
特恵原産地証明は極力1枚にまとめて記載してください。記載しきれない場合は連続方式(to be continued方式)による。

(4)原産地証明書への記載に際しての特記事項
(従来の原産地証明書への記載事項に加えて下記事項にご留意ください。)  ・
Original/Copy
(a) 上記4品目については、特恵関税が適用されるため、シンガポール税関用については、PREFERENTIAL ORIGINALの表記が必要となります。但し、これは1部のみの発給となります。
(b) 2枚目以降は全てCOPYと表記し、商工会議所の控用に1部提出して下さい。
(発給部数)PREFERENTIAL ORIGINAL(シンガポール税関用)  1部
COPY(必要部数)+商工会議所控1部         3部以内
※ L/Cなどでオリジナルを求められている場合でも銀行提出用コピーとなりますので、L/C開設時にご留意ください。
・ Consignee
指図式(to order)は不可。必ず、荷物を受け取る企業(個人)名と住所を記載してください。
・ Transport Details
(a) 出港日、積込港・国名、積載船(機)、最終仕向地・国名
(シンガポール)
(b) 日本からシンガポールへ直接輸送されない場合はその経路を記載
(単なる積み替えのみを対象とします。従って、経由地で一度陸揚げされるなどB/Lが複数になる(途切れる)ものは、本特恵関税原産地証明書の対象となりません。)
・ Description of Goods
(a) シンガポールHSコード(シンガポールの税番)を記載する。
HS2203.00.10  STOUT & PORTER
HS2203.00.90 BEER & ALE
HS2208.90.10 MEDICATED SAMSOO
HS2208.90.20 MEDICATED SAMSOO
HS2208.90.30 OTHER SAMSOO
HS2208.90.40 OTHER SAMSOO
(b) 典拠インボイスに記載の商品のうち、特恵関税対象商品のみ原産地証明書に記入。
・ Declaration by the Exporter
原産地証明、インボイス、誓約書には、同一者が署名してください。
(a) 各欄に空白がある場合には、消し線で抹消してください。
(b) 宣誓文は記載できません。

(5)紛失の際の再発行について
シンガポール税関用原産地証明書(PREFERENTIAL ORIGINAL)の再発給は出来ないので、PREFERENTIAL DUPLICATE(複写)として、再発給します。この場合は、【Description of goods】欄にORIGINAL MISLAID CERTIFIED TRUE COPY(オリジナル紛失でコピーに相違ない)と記入してください。
【ORIGINAL/COPY】欄PREFERENTIAL DUPLICATE
【Description of Goods】欄ORIGINAL MISLAID CERTIFIED TRUE COPY

(6)訂正
発給前は通常の原産地証明の方法に準拠します。発給後の訂正は不可とします間違いがあった場合は、再申請をしてください。その際、前回に発給を受けた証明書を提出してください。

(7)船積み後の申請
特恵原産地証明は、船積み前に申請するのが原則ですが、船積み後の場合
シンガポールの輸入通関が完了されていない時点までの期間については(船積み後2ヶ月以内の場合)、上記申請書類での通常申請となります。船積み後2ヶ月 を越え1年以内の場合、上記申請書類の他に、シンガポールの蔵入証明書(英文の写し)、及びB/Lの写しが必要となります。

(8)証明書の有効期限
発給の日から1年。

(9)その他
・各欄に空白がある場合は、斜線で抹消してください。
・協定第29条第2項により、課税価額の総額が20万円またはこれに相当する額を超えない価格の産品の輸入は、輸入締約国は輸入者に対して原産地証明を求めるものではないとされています。
・通常の原産地証明書記入要領に準拠します。
・外国産商品の原産地証明書記載要領
商工会議所では、外国産商品の原産地証明も行っています。ただし、外国産商品であることを示す典拠書類の提出が必要となり、貿易形態に応じて申請方法が異なりますので、ご注意下さい。なお、申請する際の主な貿易形態の定義は以下の3つです。
(1)再輸出
外国から輸入した通関済みの商品を、再度輸出すること。
(2)積戻し
外国からきた商品を陸揚げ後、輸入手続未済の保税の状態で、保税地域または他所蔵置場所から、再度外国向けに積み出すこと。
(3)仲介
本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となって行う取引のこと

1.原産地証明書用紙
日本産の場合と同じ扱いです。

2.使用言語
日本産の場合と同じ扱いです。

3.記載方法
(1)一般的注意事項
主な記載方法は日本産の原産地証明書と同じです。ただし、下記の点にご注意ください。
・Country of Origin(原産国)の表記
国名は正式名称を記載してください。省略する場合は、国名表記記載例一覧に従って記載してください。
・Description of goods(商品名)の表記
原産地証明書に記載する全ての商品については、各々の原産国を表示することが必要です。
例-1:Copy Machine A 1 Unit (Made in China)
Copy Machine B 2 Units (Made in Japan)
例-2:Copy Machine A 1 Unit (C)
Copy Machine B 2 Units (T) ~
(C): Made in China
(T): Made in Taiwan
例-3:ITEM-1 Copy Machine A 1 Unit
ITEM-2 Copy Machine B 2 Units
ITEM-3 Facsimile   3 Units
ITEM-4 Toner for Copy Machine 5 pcs
Item 1 and 3 are made in China.
Others are made in Japan.
・原産地証明書やインボイス上に製造業者名・住所を記載する場合、原産国と矛盾がないかご確認ください。
・宣誓文は、領事館・大使館指定の文言のみ認めます。
・同一の船積み、買主、荷受人であれば、複数の積戻し・再輸出を同一のインボイスに記載し、1件の原産地証明書を申請することが可能です。
(2)再輸出の場合
・証明発給申請方法
申請の際には以下の(A)~(D)を揃えてご提出ください。
(A)証明発給申請書
(B) 原産地証明書 必要部数
(C) 原産地証明書 商工会議所控1部(コピー不可)
(D) 典拠書類
(ア) 商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
(イ) 商品や原産国を確認できる(a)~(h)のいずれかの典拠書類を提出することが必要です。
(a) 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
(b) 輸入申告書(コピー可)
(c) 輸入時のインボイス(コピー可)
(d) 輸入元販売証明書(原本)
(e) 国内入手経路説明書(原本)
(f) 輸出申告書(コピー可)(原産国の記載のあるものに限る)
(g) 商品の写真(全体とメーカー名の部分、または原産国の表示)
(h) 商品のカタログ
(3)積戻しの場合
・証明発給申請方法
申請の際には以下の(A)~(D)を揃えてご提出ください。
(A) 証明発給申請書
(B) 原産地証明書 必要部数
(C) 原産地証明書 商工会議所控1部(コピー不可)
(D) 典拠書類
(ア) 商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
(イ) 商品や原産国を確認できる(a)~(d)のいずれかの典拠書類を提出することが必要です。
(a) 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
(b) 積み戻し許可通知書
(c) 蔵入承認申請書
(d) 蔵入れ時のインボイス
(4)仲介の場合
仲介の場合は、船積地で発行された原産地証明書を使うのが原則であり、日本の商工会議所として原産地証明書を発給する立場にありません。ただし、輸出者の便宜を図るため、以下の2つの場合に限り、証明書の発給を認めます。
・ 船積地に輸入国の大使館・領事館がないので日本で領事査証を取得する場合
・ 輸出者名をL/Cの指定にあわせて変更する場合
「海外公的機関発行の原産地証明書に誤りがあるのでL/C買取に支障がある」という理由では証明申請をお受けできません。
なお、記載内容は、船積地で発行された原産地証明書の記載内容の範囲を超えないことが条件です。
また、買主、荷受人、船積み事項が全て同じであれば、複数の海外公的機関発行の原産地証明書をまとめて1件の原産地証明書として申請することができます。この場合は、全てのB/L、AWB等を提出してください。
・証明発給申請方法
申請の際には以下の(A)~(E)をそろえてご提出下さい。
(A) 証明発給申請書
(B) 外国産商品の原産地証明書発給申請書(仲介貿易用)
(C) 原産地証明書 必要部数
(D) 原産地証明書 商工会議所控1部(コピー不可)
(E) 典拠書類
(ア) 商業インボイス(商工会議所へ登録済みの肉筆サイン入り)
(イ) 商品や原産国を確認するため(a)~(c)のすべての典拠書類を提出することが必要です。
(a) 海外公的機関発行の原産地証明書(原本)
(b) 海外から船積みされたことを示す書類(下記のうちいずれか)
B/L 船積地発行のもの
AWB 船積地発行のもの
SWB 船主発行のもの
CMR NOTE(国際道路物品運送書類)
CIM NOTE(国際鉄道物品運送書類)
(c) 仲介時のインボイス

・注意事項
(A) 生産者または製造業者について
海外公的機関発行の原産地証明書の荷送人が製造業者の場合は、「外国産商品の原産地証明書発給申請書(仲介貿易用)」の説明欄にその旨を記載してください。
(B) 商品名(商品番号・コードも含む)
海外公的機関発行の原産地証明書に記載した商品名及び数量をブレーク・ダウンして詳細を記載することはできません。
(C) )海外公的機関発行の原産地証明書と異なる言語の使用について
海外公的機関発行の原産地証明書は英語で記載されているが、申請の原産地証明書はスペイン語で記載されているなど使用言語が異なる場合には、同一の内容となるように記載してください。
(D) 海外公的機関発行の原産地証明のスペリング・ミス
海外公的機関発行の原産地証明書上のスペリング・ミスがあっても、商工会議所に申請する原産地証明書には、スペリング・ミスのまま記載してください。な お、スペリング・ミスを訂正する必要がある場合、発行者である海外公的機関において、訂正・再発行された後に、当所にご申請ください。

2.証明の日付について

原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

2.証明の日付について

原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

2.証明の日付について

原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。

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守口門真商工会議所
住所 〒571-0045 大阪府門真市殿島町6-4
TEL.06-6909-3301
FAX.06-6909-3409
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