1.申請者登録について
商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)・個人(以後「申請者」)は、下記の必要書類・典拠書類を揃えて、窓口で登録の手続きをしてください。
登録に必ず必要な書類
1)貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)
2)貿易関係証明申請者登録台帳
○貿易関係証明申請者署名届
○貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届
※ 上記書類は、各地商工会議所の窓口にご請求ください。
なお、商工会議所に登録する署名者(サイナー)が多く、「貿易関係証明申請者署名届」1枚で記載しきれない場合は、「貿易関係証明申請者の署名変更届」を当所窓口にご請求ください。
法人(団体)の登録に必要な書類
1)登記簿謄本
● 3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
● 登記簿謄本が、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも受付けます。
● 任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書をご提出ください。
(注)「3ヵ月以内に発行された」とは、例えば、平成14年6月1日に登録する場合には、同年3月2日以降に発行された、ということです。
2)その他
(1) 営業拠点が、証明を申請する商工会議所の地区内にない場合、次の書類が必要です。
1) 登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
2) 証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
「貿易関係証明申請者の地区外登録について」
(2) 代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合、次の書類が必要です。
○外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格や在留期限を確認します。
入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。
(3) 中古品を取り扱う場合は、次の書類の提出が必要です。
○各都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー
(4) 次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前に商工会議所までお問い合わせください。
代表者・署名者(サイナー)が国家資格を有しており、その職業上証明を必要とする場合
1) 外資系の企業で「日本における代表者」の代表印を使用していない場合
2) 窮境にある企業(清算手続中、会社更正法適用申請中、手続開始等)の場合
3) 共同代表者の形態をとっている場合
4) 社名変更後も旧社名の印を引き続き使用している場合(社名と印影が違う場合)
個人の登録に必要な書類
1.住民票
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
2.印鑑証明書
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
3.その他
(1) 新規登録の場合は、次のいずれかの書類が必要です。
1) 「開業届」のコピー(税務署に提出したもの)
2) 直近の「納税証明書(所得税)」のコピー(税務署発行のもの)
(2) 営業拠点が、証明を申請する商工会議所の地区内にない場合、次の書類が必要です。
3) 住民票に記載された住所の地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
4) 証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
「貿易関係証明申請者の地区外登録について」
(3) 外国人の場合、次の書類が必要です。
○外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格や在留期限を確認します。
入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。
(4) 中古品を取り扱う場合は、次の書類の提出が必要です。
○各都道府県公安委員会発行の古物商許可証のコピー
(5) 次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前に商工会議所までお問い合わせください。
○署名者(サイナー)が国家資格を有しており、その職業上証明を必要とする場合
2.代行業者の登録について
申請者より委託を受けて申請業務を代行する者(以後「代行業者」)は、商工会議所に「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをお取り頂くこととなります。営利を目的として、反復継続して申請事務を代行する意思を持つ者を想定しています。海貨業者(乙仲、Frwarding Agent)が主にこれに該当します。申請者の依頼を受け、申請書類の作成を代行する者に誓約書を提出させることが目的であり、単にデリバリーのみ行うバイク便等についてはこれに該当させることを想定しておりません。
下記の必要書類・典拠書類を揃えて、当所窓口で登録の手続きを行ってください。
【登録に必ず必要な書類】
1.貿易関係証明に関する誓約書(代行業者向け)
2.貿易関係証明申請者登録台帳
○貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届
※代行業者には「署名届」がありません。
【法人(団体)の登録に必要な書類】
1.登記簿謄本
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
登記簿謄本が、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明 書でも受付けます。
2.その他
(1)代表者が外国人の場合は、次の書類が必要です。
○外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格や在留期限を確認します。
入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承ください。
(2)営業拠点が、証明を申請する商工会議所の地区内にない場合、次の書類が必要です。
1)住民票に記載された住所の地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
2)証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
「貿易関係証明申請者の地区外登録について」
【個人の登録に必要な書類】
1.住民票 3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
2.印鑑証明書 3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
3.その他
3.登録手数料と登録有効期限
1.登録手数料 2,000円
2.登録の有効期限
登録日より2年間となります。
例えば、2010年4月1日に登録手続きが完了した場合には、2004年3月31日までが有効期間になります。
4.登録事項の変更および署名者(サイナー)の追加・変更
1.会社名(和文・英文)、代表者名、所在地(住所等)、社印、代表者印等の変更の場合
所定の「貿易関係証明申請者等の業態内容変更届」に必要事項を記入・押印のうえ、当所窓口にご提出ください。なお、変更内容によっては添付頂く書類が異なりますので、当所窓口までお問い合わせください。
2.登録署名者(サイナー)の追加、登録署名の形状変更、役職変更の場合所定の「貿易関係証明申請者の署名変更届」を当所窓口にご提出ください。「署名変更届」には、誓約書と同じ社印を必ず押してください。
なお、「署名変更届」は、当所窓口にご請求ください。
※追加登録された署名の有効期限は、法人(団体)・個人の登録期限と同じです。
5.登録の更新手続き
会員・非会員、申請者・代行業者の区別を問わず、新規登録の場合と同じ手続きが必要です。
*有効期限切れの場合は、証明の申請はできません。
*有効期限前の更新の場合でも有効期限は更新手続きを完了した日から2年間となります。
*以前に登録された署名は更新手続時、全て抹消となりますので改めて登録してください。
6.誓約書(申請者・代行業者)の記載要領
【法人の場合】
1.会社欄
1) 原産地証明書等貿易関係証明書を申請する法人名を記載してください。
2) 登記簿謄本に支店、支社、事業所の登記がない場合は登録できません。
2.社印
登録する法人名(支社・支店名を含む)や団体名称の印を押してください。
3.代表者名
3) 法人の代表権のある方、団体の代表者の氏名を記載してください。なお、登記簿謄本の記載と一致していることが必要です。
4) 支社・支店として登録する場合には、支社長・支店長を記載してください。
4.代表者印
5) 登録する法人の印鑑登録してある印鑑(代表者印)を押してください。
6) 現在の法人名と印影が異なる場合には、登録する法人がその印鑑を使用していることを証明するため、必ず印鑑証明書を添付してください。
7) 支社・支店での登録の場合は、印鑑登録してある印鑑(支社・支店長印)を押してください。
【個人の場合】
1.会社名欄
屋号等がある場合のみ記載してください。
2.社印
屋号等の印がある場合のみ押してください。
3.代表者名
住民票にある申請者本人の氏名を記載してください。
4.代表者印
印鑑登録してある印鑑を押してください。
7.署名届(登録台帳)の記載要領
1.署名
■登録できる署名は、1名につき1つです。
■必ず本人の肉筆であることが必要です。
■原産地証明書はじめ認証を受ける書類および典拠書類上の署名と同一であることが必要です。
2.役職
「Manager」「Director」等の具体的な役職名を記載してください。役職がない場合には記載しなくても結構です。
3.氏名
■必ずフル・ネームで登録してください。
■英文表記は、名、姓の順で記載してください。
【注意事項】
■登録される署名者(サイナー)は全て申請会社に所属していること。
関連会社等の別会社に所属する社員の登録はできません。
■登録される署名者(サイナー)は全て日本国内に居住していること。
■個人営業でも事業主本人以外の従業員を署名者(サイナー)登録することは可能です。
8.業態内容届(登録台帳)の記載要領
【法人の場合】
1.会員・非会員の別 会員・非会員の別を○で囲んでください。
2.会員番号
会員であれば、会員番号を記載してください。
3.貿易証明登録番号
商工会議所側の記載欄ですので、記載の必要はありません。
4.会社名(和文・英文)
登記簿謄本に記載の商号、法人と同一の名称を記載してください。英文社名については1社につき1つとしてください。
5.代表者名(役職・氏名)(和文・英文)
誓約書に記載の代表者名とその役職名を記載してください。
6.登記上所在地
登記簿謄本「本店」欄にある住所を記載してください。
7.現住所
実際の本店所在地が「6.登記上所在地」と異なる場合は、その住所を記載してください。
8.連絡先住所
「6.登記上所在地」および「7.現住所」と異なる場合は、その住所を記載してください。
9.連絡担当者
本登録台帳の連絡担当者を記載してください。
10.払込資本金
株式会社、有限会社は登記簿謄本に記載の資本金額を記載してください。
11.従業員数
全社の従業員数(パート・アルバイトを除く)を記載してください。
12.設立年月日
登記簿謄本に記載の会社設立年月日を記載してください。
13.取引銀行・信用金庫
主な取引銀行・信用金庫名、本支店・営業所名を記載してください。
14.貿易総取引額(前年度)
輸出入それぞれ前年度の貿易総取引額を円建て又はドル建てで記載してください。
15.業態および組織 該当する業態および組織を選んで○で囲んでください。
16.主要取扱品目(5品目まで)
輸出入それぞれ取り扱っている品目を5品目まで記載してください。
【個人の場合】
1.会員・非会員の別
法人の場合と同じ。
2.会員番号
法人の場合と同じ。
3.貿易証明登録番号(商工会議所記載欄)
法人の場合と同じ。
4.会社名(和文・英文)
団体名称や屋号がある場合は記載してください。
個人で英文の団体名称や屋号を使用する場合は、法人組織を表す名称は使用できません。
例:「Co.」「Co.,Ltd.」「Inc.」「Corp.」「Company」など
5.代表者名(役職・氏名)(和文・英文)
法人の場合と同じ。
6.登記上所在地
住民票の住所を記載してください。
7.現住所
記載の必要はありません。
8.連絡先住所
貿易部門の所在地が「6.登記上所在地」および「7.現住所」と異なる場合は、その住所を記載してください。
9.連絡担当者
法人の場合と同じ。
10.払込資本金
記載の必要はありません。
11.従業員数
全従業員数(申請者本人含む)を記載してください。
12.設立年月日
営業開始日、または開業届の日付を記載してください。
13.取引銀行・信用金庫
法人の場合と同じ。
14.貿易総取引額(前年度)
法人の場合と同じ。
15.業態および組織
法人の場合と同じ。
16.主要取扱品目(5品目まで)
法人の場合と同じ。
【代行業者の場合】
1.法人の登録
前述【法人の場合】に従い、1.~13.を記載ください。
14.~16.は記載しなくて結構です。
2.個人の登録
前述【個人の場合】に従い、1.~13.を記載ください。
14.~16.は記載しなくて結構です
9.代表者または署名者(サイナー)が外国人の場合
商工会議所において貿易登録を行おうとする企業の代表者、個人ならびにサイン登録を行おうとする署名者(サイナー)が外国人の場合は、それぞれが貿易業務に携わることができる「在留資格」を有していることが必要です。また、「在留期限」が切れていないことも必要です。
1.企業の登録が可能、または条件付きで可能な代表者の在留資格
1) 投資・経営
2) 法律・会計業務*
3) 企業内転勤
4) 特定活動
5) 永住者
6) 日本人の配偶者等
7) 永住者の配偶者等
8) 定住者
9) 特別永住者
2.個人として登録が可能な在留資格
1) 永住者
2) 日本人の配偶者等
3) 永住者の配偶者等
4) 定住者
5) 特別永住者
3.署名者(サイナー)として署名登録が可能、または条件付きで可能な在留資格
1) 投資・経営
2) 法律・会計業務
3) 技術
4) 人文知識・国際業務
5) 企業内転勤
6) 特定活動
7) 永住者
8) 日本人の配偶者等
9 永住者の配偶者等
10) 定住者
11) 特別永住者
(注)在留期限が切れている場合は、最寄の入国管理局で在留期限の更新手続きを行ってください。
パスポートに「在留期限更新許可」の印が押されるか、外国人登録証明書の裏面に新たな期限が記載されれば登録は可能となります。
*法人の業務が法律あるいは会計知識と関係ない場合(ex 輸出入や製造など)は、当該法人の代表者として登録することはできません。入国管理局で在 留資格の変更をしていただくか、代表者が複数いる場合は別の方の名義で登録してください。
TEL.06-6909-3301
FAX.06-6909-3409
E-mail.info@mk-cci.jp