もりかどプレミアム付商品券
事業の目的
消費税・地方消費税率の10%への引上げが住民税非課税世帯・3歳未満の子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えを目的とする。
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1.商品券の事業概要
(1)名称 |
もりかどプレミアム付商品券 |
(2)発行者 |
守口市・門真市(受託者 守口門真商工会議所) |
(3)発行総額 |
20億円(プレミアム率25%)(予定) |
(4)発行数 |
40万冊(予定) |
(5)額面 |
1冊5,000円 |
(6)販売価格 |
1冊4,000円 |
(7)商品券券種 |
商品券1枚当たりの額面は500円で10枚綴り |
(8)利用期間 |
令和元年10月1日(火)〜 令和2年2月29日(土) |
(9)販売方法 |
引換券と身分証明書・現金を持参し、販売場所へお越し下さい。 |
(10)販売店舗 |
概ね30ヶ所程度(予定) |
(11)販売期間 |
令和元年10月1日(火)〜 令和2年2月29日(土) |
(12)購入者 |
①2019年度住民税非課税者(課税基準日2019年1月1日)
②2016年4月2日から2019年9月30日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主
|
(13)購入限度額 |
1人5冊まで |
(14)利用店舗 |
守口市・門真市内で取扱店として登録した店舗 |
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2.商品券取り扱い厳守事項
(利用に関すること)
- 商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
- 商品券の利用上限はありません。
- 商品券を利用する者の年齢制限はありません。
- 商品券と現金の交換は禁止しています。
(取扱店に関すること)
- 商品券額面以下の利用の場合であってもお釣りはお渡ししないで下さい。
- 不足分は現金等で受け取って下さい。
- 店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合(特売品など)は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示して下さい。
- 利用期間を過ぎた商品券は受け取らないで下さい。
- 取扱店における商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者(守口市・門真市)および受託者(守口門真商工会議所)は責任を負いません。
※商品券の盗難・紛失については、損害賠償が発生する場合があります。
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3.商品券の利用対象にならないもの
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、お米券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- 株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等への変換(チャージ等)
- 風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるもの
- 公序良俗に反するもの
- 商品券の交換又は売買
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4.取扱店参加資格
守口市・門真市内に事業所、店舗等を有する事業者とし、両市内の店舗等に限り商品券を利用可能であり、以下の要件をすべて満たしているものとします。
- 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等の営業を行っていないこと。
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っていないこと。
- 守口市・門真市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けていないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されていないこと。
- 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
- 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- 役員等が、守口市暴力団排除条例(平成25年守口市条例第21号)に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者及び門真市暴力団排除条例(平成24年門真市条例第2号)に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 金庫など充分なセキュリティのもとで商品券を適切かつ安全に管理できること。
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5.取扱店の責務等
次に掲げる事項を厳守していただきます。
- 利用可能店舗であることが明確になるよう、販売ツールを利用者が分かりやすい場所に掲示して下さい。
- 利用者が使用される商品券について、受け取って問題がないかの確認をして下さい。なお、偽造防止対策がない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報して下さい。また、その旨当事務局にも報告して下さい。
※他市町村発行のプレミアム付商品券や地域通貨等と間違えないようにして下さい。
- 商品券を受け取った時は、再流出を防止するため商品券裏面に取扱店受領印(店名が明記されたもの)を捺印することとし、既に受領印があるものは、受け取りを拒否して下さい。
- 商品券の交換及び売買は行わないで下さい。利用期間中における、商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
- プレミアム付商品券事業の運営にご協力下さい。
- 商品券を取り扱う全ての方(従業員含む)に周知して下さい。
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6.申し込みについて
(1)申込方法
参加を希望される方は、下記の「取扱店募集要項」に同意のうえ、取扱店登録申請書(最終ページ)を印刷していただき、 必要事項を記入し署名押印の上、FAXまたは郵送で申請して下さい。
取扱店募集要項兼申請書(PDF)※ダウンロード、印刷して申請書にご記入下さい。
-
郵送(あて先)
〒571-0045 門真市殿島町6-4
「守口門真商工会議所もりかどプレミアム付商品券事務局」
- FAX:06-6909-3409
なお両市内に複数の店舗を持つ事業者については、各店舗毎にお申込み下さい。
(2)申込期間
募集開始から令和元年11月29日(金)17時まで。
令和元年8月末までに手続きが完了した事業所は、商品券購入時に配布する取扱店一覧に掲載し、それ以降の登録については、順次ホームページにて掲載いたします。
(3)取扱店の選定
申込みのあった事業者については、守口門真商工会議所の審査を経て、取扱店として承認します。
結果については、事務局から通知します。
ただし、申込み内容に虚偽・不備等がある場合には、承認を取り消すことがあります。
(4)その他
取扱店向けのマニュアルを作成し、販売ツールともりかどプレミアム付商品券取扱店登録証(以下、登録証)と併せて後日配布します。
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7.取扱店の取消等
「取扱店募集要項」に違反する行為、または利用対象にならないものによる商品券の利用が発覚すれば、換金の拒否、取扱店登録の取消、損害賠償、その他の処分が生じる場合があります。
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8.換金について
(1)取扱金融機関
「取扱金融機関一覧」をご覧下さい。
(2)以下を換金の基本方針とします。
- 商品券裏面に取扱店受領印を押印し、登録証を提示の上、取扱金融機関の窓口に持参。
- 換金金額に関わらず、原則1週間以内に取扱金融機関における取扱店の指定口座へ入金します。
※取扱金融機関への持込みは、1日1回商品券1000枚を上限とします。
- 換金請求期間は、令和元年10月7日(月)〜令和2年3月6日(金)まで。
※取扱金融機関の営業時間内に限ります。上記期間を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意下さい。
- 換金方法等の詳細については、後日、取扱店向けに配布する「取扱店用運営マニュアル」をご覧下さい。
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9.その他留意事項
- 取扱店情報(店舗名称、所在地)は、「商品券を使えるお店」として、ホームページにより広報します。
- 取扱店として広告などを予定されている際に、「もりかどプレミアム付商品券」のデザインの使用を希望される場合は、事前に事務局までお問い合わせ下さい。
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